不動産業者選びについて

不動産業者(宅地建物取引業)は、必ず国から免許証の交付を受けています。
昭和27年に宅地建物取引業法が、昭和32年に取引主任者の設置と営業保証金の供託制度が新たに設置され、その後、昭和39年に登録制を免許制に改訂されました。

最初に不動産免許証を受けた際に、登録免許番号の前に(1)を取得します。その不動産業者が問題を起こさなければ、以後3年に1度の更新を受けるごとに括弧内の数字が増えていきます。

但し平成8年からは更新の期間が5年に1度に変更されました。

よって一つの目安として、この括弧内の数字により、その不動産会社が始めて間もない業者か、古くから営業をしている会社か、判断する事が出来ます。